千葉優司法書士事務所|横浜市港北区

遺産相続

「遺産相続手続きって、いったい何から手をつけて何をやればいいの!?」

 
 大切な方が亡くなられた後、ご葬儀も無事終わり、少し落ち着きを取り戻した頃に気になってくるのが“遺産相続手続き”ではないでしょうか。

一言で遺産相続手続きと言ってもその内容は多岐に渡っています。時間もかかり、法的知識が必要になることもあり、とても複雑です。しかし、この手続きを適切に行わないまま放置しておくと、後々取り返しがつかないことにも繋がりかねません。

当事務所では、皆様の「遺産相続手続きって、何から手をつけて何をやればいいの?」という疑問、「よくわからないから、とにかく全部任せたい!」というご希望にお応えし、全力で遺産相続手続きをサポートいたします。

 

相続手続きの主な流れ

 

1.役所等での手続き
 役所・年金事務所等の窓口で多くの手続きが必要になります。(後期高齢者医療保険・介護保険の資格喪失手続き、年金の受給停止、その他たくさんあります)

期限が定められている手続きもありますので、早めにお手続きなさることをお勧めいたします。

 

2.相続人の確定
 この後、相続人全員で話し合いをして遺産の分配を決めるため、誰が相続人であるかを確定させます。ご家族であれば誰が相続人であるかはわかっていらっしゃると思いますが、これからたくさんの手続きをするにあたり、それぞれの窓口で相続人の証明をしなければなりません。そのために戸籍・除籍等を集め相続人を確定します。故人につきましては、出生~死亡までの戸籍(除籍)が全て必要になります。

 

3.遺言書を探す
 2と並行して、故人が遺言書を残していないか探してみましょう。
遺言書があれば、原則として相続人全員での話し合い(下記7「遺産分割協議」)は要せず、遺言書の記載内容に従って遺産を承継していくことになります。遺言書があることにより、この後の相続手続きは格段に進めやすくなります。

一般的に利用される遺言書としては、❶自筆証書遺言❷公正証書遺言の2種類があります。

 ❶自筆証書遺言:故人の住んでいたご自宅、施設などを探してみてください。自宅金庫の中、机の引き出し、本棚の本の間に挟んである、ベッドの間に挟んである、銀行の貸金庫、懇意にしていた司法書士・弁護士等の専門家がいらっしゃればその先生に預けてある、など、考えられるところは一通り探してみてください。
なお、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は必ず家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。遺言書が封筒に入って封印されているときは、絶対に開けないでください。(その場合は家庭裁判所で開封します)
また、2020710日より自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるサービスが始まりました。故人がその方法を利用している可能性もございますので、法務局にも確認してみてください。(この方法で遺言を残されている場合は家庭裁判所の検認は不要です)

 ❷公正証書遺言:公証役場で遺言を作成していることがあります。
平成元年以降に公正証書遺言を作成している場合は、全国どの公証役場でも遺言の存在の確認をしていただけます。(公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は不要です)

 

4.相続財産(遺産)の確定
 この後、誰がどの遺産を取得するか、また、マイナス財産が多い場合は相続放棄をするかなどの判断のため、相続財産を確定します。
相続税の申告の要否の確認のためにも必要です。
(例:不動産は権利証・登記事項証明書・固定資産税納税通知書等、預貯金は通帳・残高証明書等、株式等は証券会社の年間報告書・残高証明書等、自動車・バイクは車検証等)

 

5.相続放棄の検討
 故人の遺産を調べた結果、プラス財産よりもマイナス財産(借金等)が多い場合、また、諸般の事情により相続手続きには一切関わりたくないなどの場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることができます。
ただし、原則として故人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。

 

6.準確定申告
 故人が事業を行っていた場合、その他確定申告をしていた場合は、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について税務署への申告(準確定申告といいます)が必要です。
原則として亡くなってから4か月以内に申告・納税しなければいけませんのでご注意ください。(ご希望に応じて税理士の先生をご紹介することも可能です。)

 

7.遺産分割協議
 遺言が無い場合は、相続人全員で誰がどの遺産を取得するについて話し合いをして取得者を確定させます。不動産を売却して売却金を分けるなどの方法も可能です。
そしてその結果を「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名し実印を押印します。

 

8.相続税の申告
 相続税の申告が必要な場合は、死亡日から10か月以内に税務署に申告・納税する必要があります。(ご希望に応じて税理士の先生をご紹介することも可能です。)

 

9.遺産承継手続き
 7の遺産分割協議で決まったとおりに不動産の名義変更、預貯金の解約、株式等の承継手続き・売却などを行い、遺産全てを承継・分配します。

 

 以上が相続手続きの基本的な流れです。

 相続人の範囲が広がった、遺産の種類が多い、財産を分ける前提として不動産や株式を売却して現金化する必要がある、相続人の話合いがまとまらない、などの事情がある場合は、すべてが完了するまで年単位の長い期間を要することもあります。

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