千葉優司法書士事務所|横浜市港北区

遺言

「残された家族が揉めることは避けたい」

  
 昨今の終活ブームの影響で、遺言書を作成する人が増えています。
 ご自身がお亡くなりになった後、全く繋がりのなかった親戚がいきなり現れて法定相続人となり、遺産分割協議がなかなか進まず苦労することもあります。また、お子様のいないご夫婦の一方が死亡した場合(かつ、ご両親は既に他界されている場合)は配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割協議はその方々全員で行うことになります。想像してみてください、ご自身の配偶者が血の繋がりの無い貴方の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない大変さを・・・。

 このように、死後残された親族のご負担・ご不安を軽減するためにも、生前に遺言書を準備しておくことには大変意義があります。ただし、法的に有効な遺言書を作成するには、ある程度の知識が必要になります。

 

 司法書士は相続手続きのみならず遺言に関する相談にも対応しています。

また、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せたり、公証人と打ち合わせをするなど、遺言書作成に関連する業務にも精通しています。

さらに、司法書士は公正証書遺言を作成する際に必須の「証人」になったり、「遺言執行者」を引き受けることも可能です。

 

遺言の種類

一般的に利用されている遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類です。

 

自筆証書遺言

 遺言者本人が費用をかけずに、いつでも書けるのが自筆証書遺言です。

費用もかからないので安易に考えがちですが、要件に従って全文(財産目録を除く)を手書きする必要があるため、方式不備で無効になってしまったり、内容的な不備により後日紛争の原因となってしまったりするリスクもありますので注意が必要です。

 なお、以前はすべての自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がありましたが、20207月以降、法務局で遺言書を保管できるようになったため(法務局で保管されていた遺言書は検認が不要)、今後はその制度を利用して遺言書を作成する方も増えることが予想されます。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え、それを聞いた公証人がその内容を文章に表し、それを遺言書として公正証書にするものです。

手続きが厳格で手間や費用がかかるため一見すると大変そうですが、法律のプロである公証人が整理して作成してくれるため遺言書が無効となることはほとんど考えられません。

また、遺言原本は公証役場で保管してもらえますし、家庭裁判所での検認も不要なため、最も安全で確実な方法といえるでしょう。

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